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司法書士のおしごと

閉鎖登記簿謄本が読めない・・・

こんにちは、林です。

祖父母の代から受け継いだ土地、不動産の謄本を取り寄せると

明治や大正、昭和初期の担保権がそのままになっているので

抹消して欲しいという依頼があります。

とっくに時効になっているはずだけど、お金の貸主の行方も生死も分からない。

このような弁済期から20年以上経っている担保権の場合は

よく使う方法として、謄本に載っている貸主の住所に内容証明郵便で

「債権額を受け取ってくださいよ」という内容の通知を送ります。

昔の住所は「〇〇屋敷」などの表示になっているので

「あて所に尋ねあたりません。」等、通常は返送されてきます。

次に債権額の元本と利息と損害金全額を計算して供託します。

今までうちで扱ったのは最高でも債権額金数百円程度でしたから

計算しても供託額は数千円程度でした。

この供託書と先ほどの返送された内容証明郵便を添付して

担保権の抹消登記を行います。

大変なのは、弁済期から20年以上経っていることを証明するため

閉鎖登記簿謄本を取り寄せるのですが、

旧字や崩し字が達筆すぎる字で記載されているのでとても苦労します。

古い戸籍や謄本は読みなれているはずなのですが

山口県のある法務局で取り寄せた閉鎖謄本を見たときは

全くお手上げ状態でした。

それでも不思議なもので3日間くらい眺めていると

なんとなく読み取れるようになりました。

そこで自分で解読した内容を法務局に送って確認すると

ほぼ正解で、すごい達成感を覚えたものです。

いわゆる休眠担保権の抹消のお話でしたが、

「あ、うちの土地も・・・」という方がいらっしゃいましたら

ご相談くださいね。

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