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離婚・DV・セクハラ

離婚・DV・セクハラ

離婚、DV、セクハラでお悩みの方へ

・夫又は妻に離婚を迫られている。
・夫又は妻から身体的・精神的・経済的なDVを受けている。
・職場でセクハラ・パワハラ・モラハラを受けている etc

 

① 離婚の種類

協議離婚

夫婦が話し合って離婚することです。
裁判所の関与がないため,法定離婚原因の有無は問われません。夫婦間の合意さえあれば離婚が成立します。
時間も費用もほとんどかかりませんが、離婚の条件について、あとで「そんな約束をした覚えはない」というようなトラブルを防ぐために「公正証書」を作成することをおすすめします。

 

調停離婚

夫婦の一方が離婚に同意しない場合や離婚の話し合い自体ができない場合,家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。調停では,離婚そのものだけでなく,離婚の条件、例えば子供の親権,面会交渉,養育費、財産分与,年金分割,慰謝料について,などの問題について話し合うことができますし、円満解決といって夫婦関係をもう一度円満なものに調整することを目的とした話し合いも可能です。

 

裁判離婚

調停でも離婚が成立せず,それでも離婚したいと思ったら,離婚の裁判を起こすことになります。その判決で決まった離婚を「裁判離婚」といい家庭裁判所で行われます。裁判により離婚を求めるためには,下記のような法定の離婚原因が必要です。

① 配偶者に不貞行為な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 

② 離婚の条件

親 権

離婚をするに当たり、未成年の子がいる場合には、夫婦のどちらかを親権者と定めなければなりません。どちらが親権者となるか必ずしも経済力の有無だけでは決まりませんが、どちらが子供にとって幸せであるかを基準に定めます。

 

養育費

未成年の子がいる場合には、将来の養育費についても取り決めておく必要があります。養育費は、離婚時の夫と妻の収入、子供の数、年齢によって定められますが、失業など収入の変化や教育費の増加など、事情の変更があれば養育費の増額又は減額を請求することもできます。

 

財産分与

財産分与とは、夫婦の婚姻期間中に築いた財産の清算を行うものです。持ち家の住宅ローンなどの負債も清算対象となります。しかし、婚姻前の貯金や婚姻期間中でも親からの相続財産は夫婦それぞれの固有財産となり、清算の対象になりません。

 

慰謝料

夫婦のいずれかに離婚の原因があり、そのことで他方が精神的な苦痛を被った場合には、慰謝料の請求が認められます。例えば、不貞行為(浮気、不倫)DVなど。慰謝料の金額は、離婚の原因、精神的苦痛の程度、婚姻の年数などが要素になります。

 

年金分割

婚姻期間中に支払った年金保険料は、夫婦が共同で支払ったものと考えられるため、専業主婦等が離婚に際して夫又は妻の厚生年金部分の最高2分の1を妻または夫のいわば寄与分として分けることを年金分割といいます。

 

婚姻費用

婚姻中の夫婦は、たとえ別居中であっても夫婦とその未成熟の子どもが共同生活をするうえで必要な費用を分担しなければならず、 財産・収入・社会的地位などに応じて、衣食住の費用、子どもの教育費、医療費、交際費など通常は、収入の多い夫または妻から相手に対して支払われます。

 

③ DVについて

DV

DVとは,身体的な暴力だけではなく、大声でどなる,無視するなどの精神的な暴力,そして生活費を渡さないなどの経済的な暴力など、精神的肉体的に抑圧された状態をいいます。まず危険を感じたら、離婚の話し合いよりも先に、まず相手から離れることが先決です

当事務所では、シェルターを運営されているウイメンズネット神戸等と連携して相談に応じ、警察の生活安全課や配偶者暴力相談支援センターなどへの付き添い、保護命令の申立、住民票の閲覧制限等をおこないます。普段から,傷や怪我の写真,医師の診断書,暴言を吐いている録音テープ,自分や子供の日記など,裁判所に提出する証拠となるものも残しておくようにしてください。

 

④ セクハラ・パワハラ・モラハラについて

ハラスメント

最近、ニュースなどで「ハラスメント」という言葉をよく目にします。そもそも、英語のハラスメントとは、苦しめること、悩ませること、迷惑などを意味する言葉で、これが嫌がらせや、いじめの意味で使われています。

セクハラ

時・場所・相手をわきまえずに、相手を不愉快にさせる性的な言動、性的な事実関係を尋ねる等

 

パワハラ

職権などを使い、本来の業務の範囲を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えること

 

モラハラ

道徳的に許されない、他者に迷惑をかける行為・嫌がらせ全般。狭義では加害者の自己愛的な性格要因から、言葉・態度・文書により、静かに・じわじわと・陰湿に繰り替えされる精神的嫌がらせ・迷惑行為

 

これらの「ハラスメント」は職場でも家庭内でも起こります。企業は、労働者を害することのないよう配慮すると共に職場の環境を適切なものにする義務があり、悪質な行為については、行為を行なった本人はだけでなく会社も「使用者責任」「債務不履行責任(職場環境配慮義務違反)」により損害賠償責任を負うことになります。

当事務所では、このような職場でのお悩みについて一緒に考え、弁護士と連携して、解決に向けてサポートいたします。

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