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司法書士のおしごと

遺言についてのご相談が増えています。

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こんにちは、林です。

司法書士を開業して十数年になりますが、目立って増えているのは遺言についてのご相談です。

最近は財産を誰に継がすかということよりも、次のようなご希望が多いです。

例えば... 「親亡き後、障害のある子の生活を守ってほしい。」 「海に散骨してほしい。」 「仏壇は処分して檀家寺で永代供養をしてほしい。」 「家財のうち絵画を○○さんにあげて、他は処分してほしい。」などなど...

残念ながら、遺言は万能というわけではありません。 もちろん、これらの内容を遺言に書いておけば、残されたご家族の目安にはなりますが、法的効力はありません。 特に頼めるお身内がいない場合はなおさらですね。

こういった場合、「成年後見制度」「死後事務委任契約」「民事信託」などを組み合わせて、「どのように死を迎えるか」を一緒に考え、安心して老後が過ごせる一助になればと思っています。

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